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M&Aにおける簿外債務

スモールM&A

M&Aにおける簿外債務について解説

今回は「M&Aにおける簿外債務」について、解説します。

M&A上、簿外債務は偶発債務同様、重要な論点となります。

スモールM&Aにおいては、譲渡企業の純資産(時価純資産)を元に企業価値を算定し、そこに営業権を足して、取引価額を決定するのが一般的ですが、簿外債務はB/S(貸借対照表)上、負債として計上されていません。

譲渡企業の純資産は時価で評価するので、簿外債務は純資産のマイナスとして計上する必要があります。

しかし、簿外債務に気づかないと、企業価値から偶発債務を差し引く事ができず、実状よりも高い取引価額で買収する事となります。

また、簿外債務のリスクも正確に把握出来ないため、非常に問題のあるM&A取引となってしまいます。

簿外債務については、企業を承継する買い手側だけではなく、売り手側も深く理解して欲しい点で、M&Aの安全取引のために、両者が正確に把握すべき論点となります。

今回は、M&Aにおける簿外債務の「定義」「発生理由」「リスク」「具体例」「調査方法」「対応策」にスポットを当て、「M&Aにおける簿外債務」についてを、解説して行きます。

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M&Aにおける簿外債務について解説

それでは、「M&Aにおける簿外債務」の解説して行きます。

※解説の中に、参考記事のリンクも記載してます。併せてご覧ください。

簿外債務とは

簿外債務とは、B/S(貸借対照表)に計上されていない債務の事で、簿外負債とも呼ばれています。

読んで字の如く、「帳簿外(簿外)に存在する債務」という事であり、B/S(貸借対照表)をみても、債務の具体的な内容や金額が把握できません。

偶発債務も簿外債務の一部

偶発債務とは「将来発生する可能性がある債務」の総称であり、現時点では発生していないものの、将来一定の条件が成立した場合に発生し、債務が確定する債務の事です。

偶発債務もB/S(貸借対照表)に計上されないため、簿外債務の一部と言えます。

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簿外債務が発生する理由

簿外債務が発生する理由としては、上場会社と中小企業では会計基準が異なっているためです。

中小企業の財務諸表は、一般的には税務会計基準に基づき作成されています。

税務会計基準上、将来発生する事が見込まれる費用において、金額が不明確な場合は、見積額を帳簿に計上しない事が多く(むしろ中小企業ではそれが一般的)、そのため必然的に簿外債務が発生してしまうのです。

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簿外債務のリスク

簿外債務のリスクを売り手側・買い手側に分けてご説明します。

売り手側の簿外債務のリスク

売り手側は、最終譲渡契約書の「表明保証条項」より、簿外債務がない事を表明します。

しかし、クロージング(M&A成約)後に簿外債務の存在が判明すると、損害賠償等の対象となってしまいます。

簿外債務の有無は、買い手や、M&Aアドバイザー、デューデリジェンス(買収監査)の調査人より、必ずインタビューをされますが、売り手が認識している場合には、自ら積極的に開示するようにしましょう。

積極開示を行う事で、損害賠償等の金銭補償を回避できるだけではなく、買い手との信頼関係も構築できる事より、交渉もスムーズに進行します。

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買い手側の簿外債務のリスク

M&Aスキームにおいて、代表的なスキームである株式譲渡は、包括的に全てのリスクを引き継ぐ事となります。

そのため、簿外債務を有する会社を買収した場合、そのリスクは売り手側ではなく買い手側が負う事となります。

冒頭でも記載しましたが、スモールM&Aにおいては、譲渡企業の純資産(時価純資産)を元に企業価値を算定し、そこに営業権を足して、取引価額を決定するのが一般的ですが、簿外債務はB/S(貸借対照表)上、負債として計上されていません。

譲渡企業の純資産は時価で評価するので、簿外債務は純資産のマイナスとして計上する必要があります。

しかし、簿外債務に気づかないと、企業価値から簿外債務を差し引く事ができず、実状よりも高い取引価額で買収する事となります。

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簿外債務の具体例

代表的な簿外債務の具体例を、5つ解説します。

買掛金・未払金の計上漏れ

商品仕入やサービスの提供を受けた際は、当然対価を支払いますが、決済にはタイムラグが生じ、買掛金や未払金を計上する必要があります。

しかし、中小企業(特に小規模事業)や個人事業の場合は、経理専門の人間を雇用していない事があり、代表者や親族が自身の業務と経理業務を兼務している事が殆どで、どうしても、買掛金や未払金の計上漏れが発生する事があります。

これによる簿外債務は、単純な計上漏れという事もあり、自社における調査やインタビュー、デューデリジェンス(買収監査)で判明する事が多く、大抵は回避可能です。

また、簿外債務ではありませんが、時価純資産を評価する際は、純資産より回収不能な売掛金(または未収金)の金額を減額する必要があるので、同時に調査するようにして下さい。

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退職給付引当金

退職給付引当金とは、将来発生する退職金の支払額のうち、当期に費用計上するべき引当金繰入額を当期に計上し、時期以降に費用計上すべき金額を固定負債に計上する会計処理の事です。

退職金規程があるにも関わらず、退職給付引当金が計上されていない場合は、将来発生する退職金の金額を簿外債務として把握する必要があります。

賞与引当金

賞与引当金とは将来支払う必要のある、賞与(ボーナス)を費用計上しておく会計処理の事です。

賞与規定があるにも関わらず、賞与引当金が計上されていない場合は、将来支払う必要のある賞与支払額を簿外債務として把握する必要があります。

未払残業代

その名の通り、従業員への未払の残業代です。

中小企業(特に小規模企業)・個人事業のM&Aにおいては特に注意が必要で、労務管理が適切に行われていないケースが多く、従業員が残業しているにも関わらず残業代を支払っていない場合には未払残業代を簿外債務として把握する必要があります。

未払社会保険料

社会保険料が未納となっている場合は、簿外債務として把握する必要があります。

未払残業代同様、中小企業(特に小規模企業)・個人事業のM&Aにおいては特に注意が必要です。

偶発債務の具体例

偶発債務も簿外債務の一部という事もあり、代表的な偶発債務の具体例も4つご紹介します。

債務保証

債務保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、債務者以外の者(保証人)が債権者に対して債務を保証する事です。

譲渡企業が他社(または他人)の債務の返済義務を保証している場合や、他社(または他人)のために保有資産を担保にしている場合、債務不履行が発生すると保証人はその債務の返済をしなければいけません。(代位弁済)

債務保証を引き受けている譲渡企業の場合、上記のようなリスクを抱えているため、これはM&Aにおける偶発債務となります。

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割引手形・裏書手形

割引手形とは、得意先から受け取った約束手形を支配期日前に銀行で現金化する事であり、一方、裏書手形とは、得意先から受け取った約束手形を第三者に譲渡することで現金化する事です。

これらの手形は既に現金化しており、貸倒リスクはありませんが、手形を渡した時点で、手形を譲渡した側にも一定の責任が生じます。

それは、手形の支払人が何かしらの事由により、債務不履行に陥った場合に手形の金額を支払う義務が発生するというものです。

上記より、割引手形や裏書手形についても、将来発生する可能性のあるリスクを抱えているため、M&Aにおける偶発債務であると言えます。

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係争中の損害賠償義務や新たな訴訟の可能性

譲渡企業が係争中で被告である場合、M&A成立後に買い手が損害賠償義務を負う可能性があります。

敗訴する可能性が高く、賠償額を合理的に見積もれる場合、譲渡企業は引当金として計上するのが一般的です。

これに加え、将来、訴訟に発展する可能性についても調査必須であり、従業員とのトラブルや顧客からのクレーム、競合他社や利害関係者からの著作権侵害の訴えや債権回収など、挙げればきりがありません。

どの企業も、常に訴訟リスクは潜在的に抱えているため、綿密な調査や対策を講じておかなければいけません。

上記のように、譲渡企業が被告となっており(または被告となる可能性があり)敗訴した場合、請求されている損害賠償債務は偶発債務となります。

なぜならば、訴訟に敗訴した場合には、原告の損害賠償請求が認められて、賠償責任を負うことになるからです。

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デリバティブ取引

デリバティブ取引とは、株式や債券、金利、外国為替などの資産から派生した金融商品であり、金融機関が法人向けに販売しています。

デリバティブ取引で偶発債務が発生する代表例として為替予約があります。

為替予約とは、為替変動リスクを避けることを目的として、将来のある時点で外国通貨を購入・売却する権利を現時点で契約する取引の事で、海外に子会社があったり、海外企業と取引を行っている企業であれば、中小企業でも利用している金融商品です。

為替予約を利用している場合には、固定した為替相場と実際のレートに差異があるため、損失が発生する事があります。

上場企業ではデリバティブ取引を時価評価した上でB/S(貸借対照表)に反映させていますが、中小企業では適切な計上がされていないケースが殆どです。

そのため、譲渡企業側でデリバティブ取引による損失が計上されていない場合は、M&Aにおける偶発債務となります。

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簿外債務の調査方法

M&Aにおける簿外債務の調査方法は、M&A交渉の初動では譲渡企業側とのヒアリングがベースとなりますが、絶対的な効果を発揮するものは、やはりデューデリジェンス(買収監査)です。

なぜならば、譲渡企業側でも把握していない簿外債務が潜在的にある可能性が高いからです。

特にM&Aスキームにおいて、代表的なスキームである株式譲渡は、包括的に全てのリスクを引き継ぐ事となるため、デューデリジェンス(買収監査)は必ず専門家に依頼し、実施して下さい。

調査方法は、譲渡企業の経営陣とのより綿密なヒアリングや法務、財務、税務、労務調査だけではなく、株主総会・取締役会の議事録、取引先と取り交わした書面の閲覧など、枚挙にいとまはありませんが、専門的な調査を入れる事で、簿外債務リスクのあぶり出しが可能となります。

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簿外債務・偶発債務の対応策

簿外債務・偶発債務への高い懸念や、実際に発覚した場合の対応策としては、以下の3つが挙げられます。

M&Aスキーム変更

1つ目は、「M&Aスキーム変更」です。

前出の通り、代表的なM&Aスキームである株式譲渡は、包括的に全てのリスクを引き継ぐ事となります。

簿外債務・偶発債務への高い懸念や、実際に発覚した場合は、M&Aスキームを「株式譲渡」から「事業譲渡」にスキーム変更を譲渡企業側に交渉する事も対応策となります。

なぜならば、事業譲渡は、企業の事業部門の一部または全てを譲渡するM&Aスキームであり、譲受する対象事業や資産の範囲(事業体)を自由設計し、リスクを引き継がずに事業体を手に入れる事が可能だからです。

ただ、譲渡対価を受け取る主体も、株主から法人に変更となるので、交渉が破断となる可能性もあります。

この点、スキーム変更の交渉には細心の注意を持って臨むようにしましょう。

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取引価額や諸条件等で調整

2つ目は、「取引価額や諸条件等で調整」です。

デューデリジェンス(買収監査)の結果、簿外債務・偶発債務が発覚または、発生リスクが高く、その金額が、合理的に見積る事が可能であれば、取引価額の調整(反映)を譲渡企業側に打診します。

また、偶発債務の金額を合理的に見積もれない場合は、諸条件での調整も視野に入れて交渉しましょう。

しかし、偶発債務の金額を見積りや、顕在化の可能性を図る事は非常に難しく、譲渡企業側を納得させる事は困難を極めます。

この点についても、前出のスキーム変更の交渉同様、細心の注意を持って臨むようにしましょう。

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最終譲渡契約書で調整

「スキーム変更」「取引価額や諸条件等で調整」が、困難な場合は、「最終譲渡契約書で調整」する事となります。

最終譲渡契約書上、「表明保証条項」を設けるのは一般的であり、これにより売主は買主に対し、契約内容が真実かつ正確であることを保証・表明します。

その中に簿外債務・偶発債務のリスクを回避する条項を盛り込み最終譲渡契約を締結します。

表明保証条項の内容が事実と異なる場合、金銭的補償を盛り込んでおく事も重要であり、それにより買主は大きな損失を回避する事が可能となります。

簿外債務・偶発債務の対応策としては、最後に解説しましたが、この手法が最も一般的な対応策です。

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まとめ

以上、「M&Aにおける簿外債務」を、ご説明しました。

まとめますと、

  • 簿外債務とは

簿外債務とは、B/S(貸借対照表)に計上されていない債務の事で、簿外負債とも呼ばれている。偶発債務もB/S(貸借対照表)に計上されないため、簿外債務の一部である。

  • 簿外債務が発生する理由

上場会社と中小企業では会計基準が異なっているため。

  • 簿外債務のリスク

・売り手側の簿外債務のリスク

クロージング(M&A成約)後に簿外債務の存在が判明すると、損害賠償等の対象となる。

・買い手側の簿外債務のリスク

簿外債務に気づかないと、企業価値から簿外債務を差し引く事ができず、実状よりも高い取引価額で買収する事となる。

  • 簿外債務の具体例
  1. 買掛金・未払金の計上漏れ
  2. 退職給付引当金
  3. 賞与引当金
  4. 未払残業代
  5. 未払保険料
  • 偶発債務の具体例
  1. 債務保証
  2. 割引手形・裏書手形
  3. 係争中の損害賠償義務や新たな訴訟の可能性
  4. デリバティブ取引
  • 簿外債務の調査方法

専門家へのデューデリジェンス(買収監査)の依頼

  • 簿外債務・偶発債務の対応策
  1. M&Aスキーム変更
  2. 取引価額や諸条件等で調整
  3. 最終譲渡契約書で調整

という事でした。

冒頭でもお話した通り、簿外債務については、企業を承継する買い手側だけではなく、売り手側も深く理解して欲しい点で、M&Aの安全取引のために、両者が正確に把握すべき論点となります。

今回の記事が、M&Aの安全取引に貢献できれば幸いです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

他の関連記事もご覧いただけますと幸いです。

また次の記事でお会いしましょう。

それでは。

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