中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

デューデリジェンスと監査の違いとは?

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デューデリジェンスと監査の違いとは何?

以前の記事で、デューデリジェンスについての解説をしました。

《参考記事》

デューデリジェンス(買収監査)って……何!?

デューデリジェンスについては、M&A実行前に、売り手から提出された資料とインタビューを元にリスクの洗い出しを行うという漠然としたイメージをお持ちの方が多い事でしょう。これと同時に、デューデリジェンスと監査との違いは何なのかが分からない方も大多数いらっしゃるようです。

どちらも会社の内容を詳しく見るという点で同じように感じる方も多いでしょうが、実際は似て非なるものなのです。

では、デューデリジェンスと監査の違いとはいったい何なのでしょうか?

今回は、「デューデリジェンスと監査の違いとは?」を、解説致します。

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デューデリジェンスと監査の違い

デューデリジェンスと監査について、それぞれ分けて説明していきましょう。

監査とは財務報告書の適正性を見る法定業務

通常、監査は法定業務として実施されます。

会社法や金融商品取引法によって義務付けられた監査が代表的なもので、監査を実施できる唯一の担い手は公認会計士です。

端的に言うと、公認会計士が、会社の財務報告内容について、適正であるか否かの保証(お墨付き)を行う業務です。

具体的には、投資家や債権者保護を目的に一般に公正妥当と認められた手続きに準拠して監査を実施し、会社が公表する財務報告書(決算書など)の内容が適正か否かの意見を表明するものです。

デューデリジェンスは買収資産や事業の任意調査

デューデリジェンスは、買い手側が専門家に依頼し、買収資産や事業に対し実施する任意調査です。

調査事項については、依頼者と調査する専門家が合意手続きを行った事項に限定し実施されます。

つまり、調査事項は依頼者が必要とした範囲に限られるのです。

依頼を受けた専門家は合意した手続きに基づいて調査を実施し、発見事項や助言内容を成果物として依頼者に報告します。

また、監査の担い手は公認会計士に限定されているのに対し、デューデリジェンスは公認会計士、弁護士、税理士、不動産鑑定士、社労士、コンサルタントなど様々な専門家に依頼する事が可能です。

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まとめ

以上、「デューデリジェンスと監査の違いは何?」を、ご説明しました。

デューデリジェンスも監査も日常生活において馴染みのない方が大多数で、今回の内容はなかなかお難しく感じられたかも知れません。

まずはデューデリジェンスと監査の違いとそれぞれの内容のイメージだけでも把握していただけましたら幸いです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

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