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M&Aにおける偶発債務

スモールM&A

M&Aにおける偶発債務について解説

今回は「M&Aにおける偶発債務」について、解説します。

M&A上、偶発債務は重要な論点となります。

スモールM&Aにおいては、譲渡企業の純資産(時価純資産)を元に企業価値を算定し、そこに営業権を足して、取引価額を決定するのが一般的ですが、偶発債務はB/S(貸借対照表)上、負債として計上されていません。

譲渡企業の純資産は時価で評価するので、偶発債務は純資産のマイナスとして計上する必要があります。

しかし、偶発債務に気づかないと、企業価値から偶発債務を差し引く事ができず、実状よりも高い取引価額で買収する事となります。

また、偶発債務のリスクも正確に把握出来ないため、非常に問題のあるM&A取引となってしまいます。

偶発債務については、企業を承継する買い手側だけではなく、売り手側も深く理解して欲しい点で、M&Aの安全取引のために、両者が正確に把握すべき論点となります。

今回は、M&Aにおける偶発債務の「定義」「具体例」「調査方法」「対応策」にスポットを当て、「M&Aにおける偶発債務」についてを、解説して行きます。

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M&Aにおける偶発債務について解説

それでは、「M&Aにおける偶発債務」の解説して行きます。

※解説の中に、参考記事のリンクも記載してます。併せてご覧ください。

偶発債務とは

偶発債務とは「将来発生する可能性がある債務」の総称であり、現時点では発生していないものの、将来一定の条件が成立した場合に発生し、債務が確定する債務の事です。

偶発的に発生する事より、負債額や発生時期を正確に予測する事は難しいため、文字通り、「偶発債務」と呼ばれています。

偶発債務は、潜在的なリスクとなるため、いつどのような事象が発生してもいいように、適切なリスク管理体制を築いておく必要があります。

尚、決算報告書上は、作成時点では、正確な負債額が確定していないので、内容(合理的に見積り可能ならば金額も)を注記で記載し、株主等の利害関係者(ステークホルダー)に情報開示することになります。

また、偶発債務もB/S(貸借対照表)に計上されないため、簿外債務の一部とされています。

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偶発債務の具体例

代表的な偶発債務の具体例を、4つ解説します。

債務保証

債務保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、債務者以外の者(保証人)が債権者に対して債務を保証する事です。

譲渡企業が他社(または他人)の債務の返済義務を保証している場合や、他社(または他人)のために保有資産を担保にしている場合、債務不履行が発生すると保証人はその債務の返済をしなければいけません。(代位弁済)

債務保証を引き受けている譲渡企業の場合、上記のようなリスクを抱えているため、これはM&Aにおける偶発債務となります。

割引手形・裏書手形

割引手形とは、得意先から受け取った約束手形を支配期日前に銀行で現金化する事であり、一方、裏書手形とは、得意先から受け取った約束手形を第三者に譲渡することで現金化する事です。

これらの手形は既に現金化しており、貸倒リスクはありませんが、手形を渡した時点で、手形を譲渡した側にも一定の責任が生じます。

それは、手形の支払人が何かしらの事由により、債務不履行に陥った場合に手形の金額を支払う義務が発生するというものです。

上記より、割引手形や裏書手形についても、将来発生する可能性のあるリスクを抱えているため、M&Aにおける偶発債務であると言えます。

係争中の損害賠償義務や新たな訴訟の可能性

譲渡企業が係争中で被告である場合、M&A成立後に買い手が損害賠償義務を負う可能性があります。

敗訴する可能性が高く、賠償額を合理的に見積もれる場合、譲渡企業は引当金として計上するのが一般的です。

これに加え、将来、訴訟に発展する可能性についても調査必須であり、従業員とのトラブルや顧客からのクレーム、競合他社や利害関係者からの著作権侵害の訴えや債権回収など、挙げればきりがありません。

どの企業も、常に訴訟リスクは潜在的に抱えているため、綿密な調査や対策を講じておかなければいけません。

上記のように、譲渡企業が被告となっており(または被告となる可能性があり)敗訴した場合、請求されている損害賠償債務は偶発債務となります。

なぜならば、訴訟に敗訴した場合には、原告の損害賠償請求が認められて、賠償責任を負うことになるからです。

デリバティブ取引

デリバティブ取引とは、株式や債券、金利、外国為替などの資産から派生した金融商品であり、金融機関が法人向けに販売しています。

デリバティブ取引で偶発債務が発生する代表例として為替予約があります。

為替予約とは、為替変動リスクを避けることを目的として、将来のある時点で外国通貨を購入・売却する権利を現時点で契約する取引の事で、海外に子会社があったり、海外企業と取引を行っている企業であれば、中小企業でも利用している金融商品です。

為替予約を利用している場合には、固定した為替相場と実際のレートに差異があるため、損失が発生する事があります。

上場企業ではデリバティブ取引を時価評価した上でB/S(貸借対照表)に反映させていますが、中小企業では適切な計上がされていないケースが殆どです。

そのため、譲渡企業側でデリバティブ取引による損失が計上されていない場合は、M&Aにおける偶発債務となります。

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偶発債務の調査方法

M&Aにおける偶発債務の調査方法は、M&A交渉の初動では譲渡企業側とのヒアリングがベースとなりますが、絶対的な効果を発揮するものは、やはりデューデリジェンス(買収監査)です。

なぜならば、譲渡企業側でも把握していない偶発債務が潜在的にある可能性が高いからです。

特にM&Aスキームにおいて、代表的なスキームである株式譲渡は、包括的に全てのリスクを引き継ぐ事となるため、デューデリジェンス(買収監査)は必ず専門家に依頼し、実施して下さい。

調査方法は、譲渡企業の経営陣とのより綿密なヒアリングや法務、財務、税務、労務調査だけではなく、株主総会・取締役会の議事録、取引先と取り交わした書面の閲覧など、枚挙にいとまはありませんが、専門的な調査を入れる事で、偶発債務リスクのあぶり出しが可能となります。

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偶発債務の対応策

偶発債務への高い懸念や、実際に発覚した場合の対応策としては、以下の3つが挙げられます。

M&Aスキーム変更

1つ目は、「M&Aスキーム変更」です。

前出の通り、代表的なM&Aスキームである株式譲渡は、包括的に全てのリスクを引き継ぐ事となります。

偶発債務への高い懸念や、実際に発覚した場合は、M&Aスキームを「株式譲渡」から「事業譲渡」にスキーム変更を譲渡企業側に交渉する事も対応策となります。

なぜならば、事業譲渡は、企業の事業部門の一部または全てを譲渡するM&Aスキームであり、譲受する対象事業や資産の範囲(事業体)を自由設計し、リスクを引き継がずに事業体を手に入れる事が可能だからです。

ただ、譲渡対価を受け取る主体も、株主から法人に変更となるので、交渉が破断となる可能性もあります。

この点、スキーム変更の交渉には細心の注意を持って臨むようにしましょう。

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取引価額や諸条件等で調整

2つ目は、「取引価額や諸条件等で調整」です。

デューデリジェンス(買収監査)の結果、偶発債務が発覚または、発生リスクが高く、その金額が、合理的に見積る事が可能であれば、取引価額の調整(反映)を譲渡企業側に打診します。

また、偶発債務の金額を合理的に見積もれない場合は、諸条件での調整も視野に入れて交渉しましょう。

しかし、偶発債務の金額を見積りや、顕在化の可能性を図る事は非常に難しく、譲渡企業側を納得させる事は困難を極めます。

この点についても、前出のスキーム変更の交渉同様、細心の注意を持って臨むようにしましょう。

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最終譲渡契約書で調整

「スキーム変更」「取引価額や諸条件等で調整」が、困難な場合は、「最終譲渡契約書で調整」する事となります。

最終譲渡契約書上、「表明保証条項」を設けるのは一般的であり、これにより売主は買主に対し、契約内容が真実かつ正確であることを保証・表明します。

その中に偶発債務リスクを回避する条項を盛り込み最終譲渡契約を締結します。

表明保証条項の内容が事実と異なる場合、金銭的補償を盛り込んでおく事も重要であり、それにより買主は大きな損失を回避する事が可能となります。

偶発債務の対応策としては、最後に解説しましたが、この手法が最も一般的な対応策です。

《参考記事》

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まとめ

以上、「M&Aにおける偶発債務」を、ご説明しました。

まとめますと、

  • 偶発債務とは

将来発生する可能性がある債務」の総称であり、現時点では発生していないものの、将来一定の条件が成立した場合に発生し、債務が確定する債務の事。

  • 偶発債務の具体例
  1. 債務保証
  2. 割引手形・裏書手形
  3. 係争中の損害賠償義務や新たな訴訟の可能性
  4. デリバティブ取引
  • 偶発債務の調査方法

専門家へのデューデリジェンス(買収監査)の依頼

  • 偶発債務の対応策
  1. M&Aスキーム変更
  2. 取引価額や諸条件等で調整
  3. 最終譲渡契約書で調整

という事でした。

冒頭でもお話した通り、偶発債務については、企業を承継する買い手側だけではなく、売り手側も深く理解して欲しい点で、M&Aの安全取引のために、両者が正確に把握すべき論点となります。

今回の記事が、M&Aの安全取引に貢献できれば幸いです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

他の関連記事もご覧いただけますと幸いです。

また次の記事でお会いしましょう。

それでは。

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