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個人事業主必見!個人事業も売却できる?個人事業の事業譲渡手続きを解説

個人事業の事業承継・M&A

個人事業主の事業譲渡手続きと

メリット・デメリットを解説

会社を売却するときは、株式譲渡契約の手続きにより売却し、全ての事業またはある一部の事業を売却するときは、事業譲渡契約による手続きで売却が可能です。

しかし、個人事業主が事業の売却をすることはできるのでしょうか?

結論から言うと可能です!

近年、小規模事業におけるスモールM&A市場は活況でこの中には個人事業の売却も含まれます。

購入希望先も幅が広く、優良中小企業だけではなく脱サラする個人が購入を検討する時代です。

個人事業を辞める時は廃業手続きだけではなく、スモールM&Aという選択肢もあり尚且つ、事業の売却により現金も手に入ります。

個人事業を営まれている方は、個人事業でも売却が可能であるという事を覚えていてください。

では個人事業を売却するにはどういった手続きを行い、どういったメリット・デメリットがあるのでしょうか。

今回は、個人事業の売却についてご説明します。

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個人事業についてのスモールM&A手続き

ここでは個人事業の売却についてのスモールM&A手続きについてご説明します。

個人事業の売却方法

前述の通り、会社を売却するときは株式譲渡契約の手続きにより売却し、全ての事業または、ある一部の事業を売却するときは事業譲渡契約による手続きで売却が可能です。

しかし、個人事業主の場合はどうでしょう。
そもそも法人ではないので、株式は存在しません。
なので、株式譲渡による売却は不可です。

そこで個人事業の売却には事業譲渡(営業譲渡)を利用することになります。

個人事業における事業譲渡の手続き

個人事業の売却は可能で、スモールM&A手続きも事業譲渡を利用するという事が分かったところで、次は実際の事業譲渡手続きについて順を追ってご説明をします。

廃業届の提出

事業譲渡が決定したらまず税務署へ廃業届を提出します。

「個人事業の開業・廃業等届出書」に必要事項を記載し、管轄の税務署に提出します。
都道府県税事務所へも廃業届を提出する必要があります。

青色申告の取りやめ届出書の提出

青色申告をしていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を管轄の税務署に提出します。

事業廃止届出書の提出

消費税の課税事業者だった場合には「事業廃止届出書」も税務署に提出します。

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出することで予定納税額の減額ができます。

順を追って個人事業主の事業譲渡手続きについて掲載しましたが、顧問税理士がついている場合は、手続きを税理士事務所側でやってくれます。

個人事業の売却や廃業を検討する場合は、必ず税理士事務所にご相談下さい。

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個人事業を買収する側の手続き

個人事業を買収する側も手続きが必要になりますが、個人で購入する場合と法人が購入する場合では手続きが異なります。

ここでは個人と法人の個人事業の購入手続きについてご説明します。

個人事業を買収する側の手続きー個人の場合

個人側の手続きは個人事業を開業するときの手続きとほぼ変わりありません。

開業届の提出

管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。

屋号を名乗ることができ、青色申告か可能になります。

青色申告承認申告書の提出

確定申告の際に青色申告ができるようになります。

税務の面で様々なメリットがあるので必ず提出してください。

雇用契約書を提出

法人の事業譲渡同様、雇用契約も従業員と結びなおさなければなりません。

許認可の確認

上記同様、許認可も引き継げません。

許認可の必要な事業を購入する場合は、事前に許認可を取得しておく必要があります。

商号(屋号)の引き継ぎ

屋号の引き継ぎは、開業届に引き継ぐ屋号を記載すれば大丈夫です。

商号登記されている場合は、同じ所在地で同じ商号を使用できないので、法務局で名義変更をしなければなりません。

個人事業を買収する側の手続きー法人の場合

一般の事業譲渡手続きと同様です。

事業譲渡契約書を締結しただけでは事業を引き継げず、買収した事業に関する契約や取引関係を全て結びなおさなければなりません。

新規参入の場合は特に注意が必要で、許認可の確認については必ず行ってください。

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個人事業の事業譲渡におけるメリット・デメリット

別の記事で株式譲渡や事業譲渡のメリット・デメリットをご説明しましたが、個人事業の事業譲渡においてもメリット・デメリットは存在します。

ここでは個人事業の事業譲渡についてのメリット・デメリットをご説明します。

個人事業の事業譲渡におけるメリット

個人事業の事業譲渡におけるメリットについてご説明します。

後継者問題の解消

後継者問題の解消には株式譲渡同様、個人事業の事業譲渡も活用できます。

事業や雇用などが継続可能となります。

法人だけではなく、個人事業も事業承継の道があるという事を覚えておいてください。

廃業コストがかからず売却による現金が手に入る

廃業届の提出は必要になりますが、事業譲渡する事によって事業は継続しますので、
廃業コストはかかりません。

逆に事業譲渡による現金がお手元に入ってきます。

通常の事業清算ではなく、退職金の代わりとして現金がもらえる個人事業の事業譲渡はおすすめです。

債務や個人保証からの解放

借入金があり個人保証がついていたとしても、買収先との交渉で引き継いでもらうことは可能です。

引き継ぎ方も、そのまま購入先が債務を引き継ぐか、メインバンクでの借り換えを利用するかなど様々です。

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個人事業の事業譲渡におけるデメリット

個人事業の事業譲渡におけるデメリットについてご説明します。

契約関係の結びなおし

通常の事業譲渡同様、一番面倒なところです。

事業は継続されますが一度、廃業手続きを踏むので、従業員との雇用関係やその他の取引関係(細かいところでいうとインターネットの回線契約やその他システム利用契約なども)も契約を結びなおさなければなりません。

個人事業の事業譲渡をご検討する際は、事前に契約関係の棚卸をしておくとスムーズにスモールM&A手続きが進みます。

M&A仲介会社に相談を受け付けてもらえない

他の記事でも述べておりますが、そもそもM&A仲介会社の想定するお客様は上場企業や優良中小企業なのでスモールM&A案件についてはお断りしている業者がほとんどです。

受け付けてもらえたとしても最低報酬が少なくとも500万円はかかってきます。

ご自分で事業譲渡を試みるにしても時間と労力もかかることで、途中で断念してしまう方も多くいらっしゃいます。

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まとめ

以上、個人事業の事業譲渡手続きとメリット・デメリットをご説明しました。

おさらいしますと、

  1. 個人事業における事業譲渡に必要な手続き

    廃業届の提出
    青色申告の取りやめ届出書の提出
    事業廃止届出書の提出
    所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

  2. 個人事業を買収する側の手続きー個人の場合

    開業届の提出
    青色申告承認申告書の提出
    雇用契約書を提出
    許認可の確認
    商号(屋号)の引き継ぎ

  3. 個人事業を買収する側の手続きー法人の場合

    通常の事業譲渡とほぼ同様の手続きが必要

  4. 個人事業の事業譲渡におけるメリット

    後継者問題の解消
    廃業コストがかからず売却による現金が手に入る
    債務や個人保証からの解放

  5. 個人事業の事業譲渡におけるデメリット

    契約関係の結びなおし
    M&A仲介会社に相談を受け付けてもらえない

という事でした。

手続きには専門的な知識が必要となりますので、M&Aアドバイザーや弁護士、税理士などのサポートを受けながら譲渡手続きを行うようにしましょう。

最後に、冒頭もお伝えしましたが、近年、小規模事業におけるスモールM&A市場は活況でこの中には個人事業の売却も含まれます。

購入希望先も幅が広く、優良中小企業だけではなく脱サラする個人が購入を検討する時代です。

個人事業を辞める時は廃業手続きだけではなく、スモールM&Aという選択肢もあり尚且つ、事業の売却により現金も手に入るのです。

個人事業を営まれている方は、個人事業でも売却が可能であるという事をよく覚えていてください。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

その他、関連記事もご覧いただけますと幸いです。

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