M&Aアドバイザリー契約書の内容とは!?
小規模M&Aアドバイザーが徹底解説
M&Aアドバイザリー契約書の内容を見てみよう! 小規模M&Aアドバイザーが徹底解説!
直近の投稿として、「中小M&Aガイドライン」や「M&A支援機関に係る登録制度」について解説して参りました。
【参考URL】
中小M&Aガイドラインとは?小規模M&Aアドバイザーが徹底解説 M&A支援機関登録制度とは?小規模M&Aアドバイザーが徹底解説 弊社は、「M&A支援機関登録制度」に、登録されたM&A支援専門家です。 |
上記記事を閲覧いただくことで、中小M&Aの動向やトラブル回避、M&Aアドバイザーの選定基準にお役立ていただければ幸いです。
また引き続き、「中小M&Aガイドライン」に即した内容で、記事を投稿して行こうと考えております。
ここで、M&Aアドバイザーとの契約書、つまり「業務委託契約書(M&Aアドバイザー契約書)」についても、皆様に知っておいていただきたいと思います。
各M&Aアドバイザーにより、契約書名や契約内容は異なりますが、「中小M&Aガイドライン」の要件を満たした内容の契約書である事が望ましいため、今回は「中小企業庁⇒中小M&Aガイドライン」のHPにある「(参考資料7)各種契約書サンプル」を例に、「M&Aアドバイザリー契約書」の解説して行きます。
M&Aアドバイザリー契約書の内容
M&Aアドバイザリー契約書の内容を見てみよう!
まずは、「M&Aアドバイザリー契約書」の内容を見てみましょう。
「中小企業庁⇒中小M&Aガイドライン」のHPにある「(参考資料7)各種契約書サンプル」をご覧ください。
▼「中小企業庁」ホームページ 「中小M&Aガイドライン」 ▼「(参考資料7)各種契約書サンプル」 「(参考資料7)各種契約書サンプル」 |
「参考資料7)各種契約書サンプル」を開いてみると、P2に「(1)仲介契約書(M&A 仲介業務委託契約書)サンプル M&A 仲介業務委託契約書」と、ありますね。
これがいわゆる「M&Aアドバイザリー契約書」となります。
※契約書サンプルは、「仲介契約」かつ「専任媒介契約」であることを前提としてお読みください。
前段部分の内容をみると、
【譲り渡し側株主】(以下「甲」という。)及び【仲介者】(以下「乙」という。)は、甲が株主となっている【譲り渡し側(株式会社)】(代表者:○○、本店所在地:○○。以下「対象会社」という。)に関する M&A 取引(株式の譲渡及び取得、事業譲渡及び譲受、増
資の引受け、合併、株式交換、会社分割、資本業務提携等の取引をいい、以下「本件取引」という。)に関し、乙が甲に対し仲介・斡旋その他の業務を提供することについて、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
となっており、導入部分は一般的な形式となっております。
趣旨としては、
「譲り渡し側株主が画策するM&A取引を、仲介者(以下、「M&Aアドバイザー」)が支援します。契約内容は以下のとおりで、この内容で契約を締結しますよ。」
ということになりますね。
この部分については、問題なくご理解いただけるでしょう。
では、次のセクションより第1条から順に解説して行きます。
第1条 (本件取引に関する仲介・斡旋等の業務の依頼)
第1条 (本件取引に関する仲介・斡旋等の業務の依頼)
甲は、甲又は対象会社が、本件取引の相手方候補となる者(以下「候補先」という。)との間で本件取引を行うことに関して、乙に対して、以下の各号に定める仲介・斡旋その他の業務(以下「本件サービス」という。)を依頼し、乙は、必要に応じ本件サービスを実施する。ただし、乙は、甲又は対象会社の代理人として法律行為を行うことはないものとする。
① 候補先の紹介及び斡旋
② 候補先の業務、財務及び経営戦略に関する情報の提供
③ 甲が本件取引の是非を検討及び決定するに際しての助言及び補助
④ 候補先又はその親会社若しくは株主に対する本件取引の提案
⑤ 本件取引の交渉への立会い
⑥ 本件取引のスキーム、価格その他取引条件にかかる助言
⑦ 本件取引の推進に必要な資料、企業概要書、諸手続及びスケジューリング等にかかる助言並びに補助
⑧ その他前各号に付随するサービスの提供『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
ここについては、M&Aアドバイザーの業務詳細が記載されています。
サンプルでは、M&Aアドバイザリー業務の中でも一般的な内容が記載されていますが、各M&Aアドバイザーにより微妙に異なりますので、この点の説明は必ず受けるようにして下さい。
また、重要ポイントしては、「甲又は対象会社の代理人として法律行為を行うことはないものとする。」と記載されている部分です。
これは、あくまで、M&Aを支援する業務委託契約であり、相手方または対象会社の代理人として、意思決定や法律行為の一切を行う事が出来ないという趣旨になるので、この点ご留意ください。
第2条 (専任条項)
第2条 (専任条項)
1 甲は、本契約の有効期間中、本件サービス及びこれに類似する業務を乙以外の第三者に依頼しないものとし、また対象会社をしてこれを第三者に依頼させないものとする。
2 前項にかかわらず、甲は、特段の理由がない限り、乙に事前に予告した上で、第4条第2項第2号及び第3号に定める者に対し、本件取引に関する一切の相談を行うことができる。『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
1項についての内容が、いわゆる「専任媒介契約」の文言となります。
またM&Aアドバイザーとの取り決めによっては、「非専任」にしてもらうことも可能です。
2項は、「セカンドオピニオン可能」という趣旨になりますね。
つまり、契約を締結しているM&Aアドバイザー以外の専門家(弁護士、税理士、社労士など)にも意見を求めることを妨げませんということになります。
第3条 (直接交渉の制限)
第3条 (直接交渉の制限)
甲は、乙の事前の承諾なく、本件取引に関して、候補先(乙が関与又は接触し、甲に対して紹介した者に限る。)又はその代理人に接触しないものとし、また対象会社をして同様の行為をさせないものとする。
『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
これは「直接交渉禁止」についての文言ですね。
売り手・買い手間の交渉については、直接交渉をしてはならず、必ずM&Aアドバイザーを通してくださいという趣旨になります。
ここでポイントとなるのが、「候補先」の範囲です。
サンプルのカッコ書きでは、「乙が関与又は接触し、甲に対して紹介した者に限る。」と、範囲を限定しています。
この点、限定されていない場合、M&Aアドバイザーより、軽く口頭で紹介された先や、買い手候補の名称を記載したリスト(これをロングリストまたはロングネームと言います。)を見せられただけでも、売り手が直接交渉をすることができなくなってしまいます。
「候補先」が限定されているかどうかは必ず確認するようにしましょう。
第4条 (秘密保持義務)
第4条 (秘密保持義務)
1 甲及び乙は、 (i)本件取引の検討又は交渉に関連して相手方から開示を受けた情報、(ii)本契約の締結の事実並びに本契約の存在及び内容、並びに(iii)本件取引に係る交渉の経緯及び内容に関する事実(以下「秘密情報」と総称する。)を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に対して開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。ただし、上記(i)の秘密情報のうち、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しない。
① 開示を受けた時点において、既に公知の情報
② 開示を受けた時点において、情報受領者が既に正当に保有していた情報
③ 開示を受けた後に、情報受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
④ 開示を受けた後に、情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
⑤ 情報受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、秘密情報を第三者に開示することができる。
① 自己(甲においては対象会社を含む。)の役員及び従業員に対し、本件取引のために合理的に必要とされる範囲内で開示する場合
② 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士及びフィナンシャル・アドバイザーその他の秘密保持義務を負うアドバイザーに対し、本件取引のために合理的に必要とされる範囲内で開示する場合
③ 裁判所、政府、規制当局、所轄官庁その他これらに準じる公的機関・団体(事業承継・引継ぎ支援センターを含む。)に対し、合理的に必要とされる範囲内で開示する場合
④ 甲が本件取引に係る対象会社の債務等に関して負う個人保証について、当該個人保証の提供先となる金融機関等に対し、当該個人保証の扱いについて相談する目的のために、合理的に必要とされる範囲内で開示する場合(本件取引の成立前の相談を含む。)
3 甲及び乙は、本件取引が成約に至らなかった場合には、相手方より開示された秘密情報(その写しも含む。)を、相手方から返還請求があれば速やかに返還する。
4 第5条に定める本契約の有効期間にかかわらず、本条に定める秘密保持の義務は別段の定めがない限り、本契約の有効期間満了後3年間存続する。『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
秘密保持については、ごく一般的な文言なので、問題ないかと思います。
しかし、M&A取引は秘匿性の高いものになりますので、「秘密保持義務」は、絶対に守りましょう。
第4条の2 (候補先に対する報酬等の開示)
第4条の2 (候補先に対する報酬等の開示)
甲は、甲が乙に支払う報酬に係る事項(第6条に定める報酬のほか、本契約に基づかない本件取引に係る報酬を含み、本契約締結後に報酬に係る事項に増額の変更があった場合には、変更後の事項を含む。)を、候補先に開示することに同意する。
『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
この条文の趣旨は、仲介契約の場合、売り手・買手に対して同等のM&Aアドバイザー業務を提供し、両者からM&A報酬をいただくこととなりますが、両者間のM&A報酬は互いに開示し、交渉中に増減がある場合、これも随時開示しますということになります。
これは、仲介契約特有の文言であり、いわゆる「利益相反行為」の防止を目的に記載されます。
この条文がない場合、「利益相反行為」を行う恐れのあるM&Aアドバイザーとなるので、注意が必要です。
第5条 (有効期間)
第5条 (有効期間)
1 本契約の有効期間は本契約締結日から1年間とする。ただし、有効期間の満了日の1週間前までに甲又は乙による特段の申出がない場合、本契約は、同じ条件で更に1年間、自動的に延長されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本契約は、本件取引の検討又は交渉が終了した場合には、その時点で終了する。『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
有効期限については、お読みの通りです。
第6条 (報酬等)
第6条 (報酬等)
1 甲は乙に対し以下の要領で報酬を支払う。
① 着手金
甲は乙に対し、(i) 甲若しくは対象会社と候補先とが当事者面談を行い本件取引の検討を進めることを甲若しくは対象会社と候補先との間で確認した場合、又は(ii) 甲若しくは対象会社と候補先との間で秘密保持契約を締結した場合には、当事者面談後又は甲若しくは対象会社と候補先との間の秘密保持契約締結後○日以内に、着手金として金○○円を支払う。着手金は本件取引が成就しなかった場合でも返還されないものとする(ただし、第7条第3項に規定する清算を行う場合を除く。)。
② 中間金
甲は乙に対し、甲又は対象会社と候補先との間で本件取引についての基本的な合意がなされた後○日以内に、中間金として金○○円を支払う。中間金は本件取引が成就しなかった場合でも返還されないものとする(ただし、第7条第3項に規定する清算を行う場合を除く。)。なお、本条における基本的な合意とは、基本合意(基本合意書、覚書、確認書等、合意文書の名称は問わない。)の締結及び候補先から甲又は対象会社に対する意向表明書の差し入れを含む、デュー・ディリジェンス前になされる合意をいう。
③ 成功報酬
甲又は対象会社と候補先との間で本件取引が実行された場合には、甲は乙に対し、本件取引の対価の価額(以下「譲渡価額」という。)に応じて、下記の表に従い、各階層の「基準となる価額」に「乗じる割合」をそれぞれ乗じて算出した金額を合算した合計額を、本件取引実行後○日以内に、成功報酬として支払う。ただし、当該合計額が金○○円(以下「最低報酬」という。)未満となる場合には、最低報酬を支払う。なお、本項第1号及び前号に基づき支払済みの着手金及び中間金は、成功報酬から差し引くものとする。記
基準となる価額(円) 乗じる割合(%) 5億円以下の部分 5 5億円超10億円以下の部分 4 10億円超50億円以下の部分 3 50億円超100億円以下の部分 2 100億円超の部分 1 2 本件取引が実行されることなく本契約が終了した場合で、本契約終了後2年以内に甲又は対象会社と候補先(乙が関与又は接触し、甲に対して紹介した者に限る。)との間で本件取引が実行された場合には、第5条に定める有効期間にかかわらず、甲は乙に対し、本条第1項第3号の報酬を支払うものとする。
3 甲が本条で定める報酬を支払う場合には消費税(本項においては、消費税及び地方消費税をいう。)額分として当該金額に消費税率を乗じて算出される金額を加算して支払う。
4 本条で定める報酬に加え、乙が本件サービスを遂行する上で要した費用のうち、甲の事前の了解を得た特別の事由(出張、外部への委託調査等)により出費が生じた場合には、甲は乙に対し当該費用を支払う。『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
契約者にとっては、一番気になる部分ですね。
1項については、各M&AプロセスにおけるM&A報酬の金額と発生時期が記載されています。
各M&Aアドバイザーにより、M&A報酬体系や発生時期、支払期限はやはり異なります。
また、2項は非常に重要な文言となります。
「本件取引が実行されることなく本契約が終了した場合で、本契約終了後2年以内に甲又は対象会社と候補先(乙が関与又は接触し、甲に対して紹介した者に限る。)との間で本件取引が実行された場合には、第5条に定める有効期間にかかわらず、甲は乙に対し、本条第1項第3号の報酬を支払うものとする。」
と、ありますね。
この文言の趣旨としては、M&Aアドバイザーから紹介を受けた買い手候補との交渉が一旦は不成立となった場合、その後期間を置き、同じM&Aアドバイザーの立ち合いなしに、M&A 取引の交渉が復活し、2年以内に直接取引でM&Aが成立した時は、M&Aアドバイザーが成約させたものとみなし、M&A報酬を請求するというものです。
この条文は、テール条項と呼ばれるもので、一般の方には聞き馴染みのない条文となりますが、M&Aアドバイザリー契約書には必ずと言って記載されます。
条件や拘束期間は、やはりM&Aアドバイザーにより異なるので、要確認事項となります。
また、4項はいわゆる実費(諸経費)は別途請求させてもらうという条文です。
第7条 (解除)
第7条 (解除)
1 甲は、本件取引の実行前に限り、いつでも本契約を解除することができる。
2 乙は、次のときには、本契約を解除することができる。
① 甲が、第6条に定める報酬のいずれかの支払を約定通り行わず、かつ、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これに応じなかったとき② 甲が乙に対し虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかったため、乙の本件サービスの処理に著しい不都合が生じたとき
3 第1項及び前項の規定により解除した場合には、本件サービスの業務実施の程度に応じて第6条記載の報酬及び費用の清算を行うこととし、業務実施の程度についての甲及び乙の協議結果に基づき、第6条に定める報酬及び費用の全部又は一部の返金又は支払を行うものとする。『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
契約の解除についての条文ですね。
1,2項は問題ないかと思います。
ポイントは3項ですね。
M&A報酬や費用の返金についての文言となってますが、サンプルのためかなりざっくりとした内容となってます。
実際のM&Aアドバイザリー契約契約はもう少し詳細に記載がありますので、この点も契約の際に確認しましょう。
第8条 (乙の責任)
1 甲は、乙が行う助言等の採否の決定、本件取引に関する各種契約締結の決定及び本件取引に関する諸手続を、自らの判断で行い、かつ自ら契約締結行為をなすものとする。
2 乙は、本件サービスの実施について、甲に対し、善良な管理者の注意義務を負う。
3 乙は、本契約に基づき甲に対し一定の成果ないし効果の実現を保証し又は請け負うものではない。
4 乙は、次の利益相反行為を行わない。
① 候補先から追加で手数料を取得し、候補先に便宜を図る行為(甲のニーズに反したマッチングの優先的実施又は不当に低額な譲渡価額への誘導等)
② リピーターとなる候補先を優遇し、候補先に便宜を図る行為(甲のニーズに反したマッチングの優先的実施又は不当に低額な譲渡価額への誘導等)
③ 甲の希望した譲渡額よりも高額で本件取引が成立した場合、甲に対し、正規の手数料とは別に、希望した譲渡額と成立した譲渡額の差分の一定割合を報酬として要求する行為
④ 甲又は候補先より伝達を求められた事項を相手方に対して伝達しない行為、もしくは、甲又は候補先が実際には告げていない事項を偽って相手方に対して伝達する行為
⑤ 甲にとってのみ有利又は不利な情報を認識した場合に、当該情報を甲に対して伝達せず、秘匿する行為『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
重要な点は4項となります。
条文にもある通り、「利益相反行為禁止」の文言となっています。
仲介契約の場合、どうしても「利益相反行為」のリスクは内在するため、①~⑤号が記載されています。
仲介契約において、この条文は必ず記載される条文となりますので、確認とM&Aアドバイザーからの説明を必ず受けるようにして下さい。
第9条 (準拠法・管轄)
第9条 (準拠法・管轄)
1 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関する一切の紛争(調停を含む。)については、○○地方裁判所を
第一審の専属的合意管轄裁判所とする。『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
ここは読んで頂いた通りですね。
第10条 (誠実協議)
第10条 (誠実協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じた場合には、信義誠実の原則に従い、誠実に協議の上解決する。
『中小企業庁HP:中小M&Aガイドライン(参考資料7)各種契約書サンプル』より引用
こちらも前のセクション同様と言ったところですね。
問題ないなしと。
これで、サンプルの条文は以上となります。
M&Aアドバイザーとトラブルになりそうな時は!?
M&Aアドバイザーとの業務委託契約上で、トラブルになりそうな際は、「中小企業庁・中小M&Aガイドライン」のホームページに、「M&A支援機関登録事務局内 情報提供受付窓口」が掲載されています。
▼「中小企業庁・中小M&Aガイドライン」ホームページ |
これは、M&Aアドバイザーとの契約だけではなく、買い手とのトラブルについても相談できますので、少しでも不安要素があれば、必ず各種相談窓口に連絡する事にしましょう。
まとめ
以上、「M&Aアドバイザリー契約書の内容とは!?」についての解説でした。
本編ではサンプルの契約書を例にお話ししましたが、あくまでサンプルです。
各M&Aアドバイザーにより、業務内容やM&A報酬体系が異なるため、契約を締結する際は、契約内容を「重要事項説明書」を以って説明を受けるようにして下さい。
今回は、業務委託契約書(M&Aアドバイザリー契約書)についての解説に特化しましたが、次回は「重要事項説明書」についての解説をしたいと考えておりますので、お楽しみにいただけますと幸甚です。
今回の記事をご覧いただくことで、M&Aアドバイザーとのトラブルの回避につながり、売り手様・買い手様ともにお幸せになっていただけましたら幸いでございます。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
中小企業のM&Aは、売り手様・買い手様の一期一会のご縁によりご成約されるものです。
ご覧いただいている方に、良縁がありますよう祈念させていただきます。
お問い合わせ・弊社概要・サービス案内
その他、お問い合わせ、弊社概要・サービス案内については、以下バナーよりご覧ください。 ※合同会社アジュール総合研究所では、会社や事業の売却だけではなく、個人事業を売却されたい個人事業主様、弁護士、税理士、社労士事務所を売却したい方のM&Aアドバイザーも務めさせていただいております。 【ご相談上の注意】 ご相談はお早めにいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。 |
書籍出版について
AmazonでM&A関連書籍を出版しております!
Kindle Unlimitedなら無料(通常は 税込み1,200~1,250円)で読めるので、お読みいただけると嬉しいです! 『小規模M&A・発展編 知らないと失敗する!?』 一歩踏み込んだ小規模M&Aのウラ話!小規模M&A専門家がわかりやすく解説!Kindle版 ▼以下URLよりご覧ください! Amazon.co.jp 『個人M&A必勝法』事業承継で独立・起業!: 個人でも会社が買える!小規模M&A専門家がわかりやすく解説! Kindle版 ▼以下URLよりご覧ください! Amazon.co.jp 『小規模M&A入門』小規模M&A専門家がわかりやすく解説: 小規模事業をM&Aしたいあなたに! Kindle版 ▼以下URLよりご覧ください! |