中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言とは?

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中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言とは?

小規模M&Aアドバイザーが徹底解説

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言を見てみよう! 小規模M&Aアドバイザーが徹底解説!

前回、前々回で、「中小M&Aガイドライン」と、「M&A支援機関登録制度」について解説しましたが、今回はこの二回の内容を踏まえた、「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言」について解説します。

前回・前々回記事も是非、ご覧下さい。

中小M&Aガイドラインとは?小規模M&Aアドバイザーが徹底解説

M&A支援機関登録制度とは?小規模M&Aアドバイザーが徹底解説

弊社は、「M&A支援機関登録制度」に、登録されたM&A支援専門家です。

登録支援機関データベース

中小企業庁「M&A支援機関に係る登録制度」への登録について

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

「M&A支援機関登録制度」に登録しているM&A支援専門家が遵守している事項の内容と、それに対する解説をして行きますが、遵守事項は非常に長いので何度かに分けて解説して行きます。

それでは、解説をはじめて参ります。

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言とは?

まずは、「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言」とは何かについて見ていきましょう。

「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言」とは、

「M&A支援機関(主にM&Aアドバイザーのこと)」が、「M&A支援機関登録制度」に登録・継続する際、「中小M&Aガイドライン(2025年1月現在 第3版)」に基づいた事項を遵守宣言すること

です。

M&A支援機関登録制度の登録・継続には、もちろん審査もあり、M&A支援専門家は、ガイドラインを宣言するだけではなく当然、遵守する事が求められ、これに反したことを行えば、本制度からの登録取り消しという罰則もあります。

こういった厳しい規定もあることから、本制度に登録されているM&A支援専門家は信頼性・信用性もあり、消費者がM&Aアドバイザーを選定する際の選定基準ともなっています。

M&Aアドバイザーが、「M&A支援機関登録制度」に登録されているか否かは、「M&A支援機関登録制度データベース」で確認ができます。

▼M&A支援機関登録制度データベース

登録支援機関データベース

また、「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言」は、HPまたは会社概要資料に必ず掲載されているので、M&Aアドバイザーを選定する際には、確認をするようにして下さい。

▼弊社遵守宣言

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

※もしも記載がなければ、本制度の登録がないまたは、登録していても、本制度を遵守していないという事になりますので、M&Aアドバイザー選定の際にはご注意ください。

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守事項

次に、本制度に登録されているM&A支援専門家が遵守宣言している「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守事項」の目次を見ていきましょう。

  • 支援の質の確保・向上に向けた取組(1~6)※
  • M&A プロセスにおける具体的な行動指針(7~23)
  • 不適切な譲り受け側の排除に向けた取組(24)
  • 仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点(25~33)
  • 仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策(34~41)
  • その他(42)(※遵守事項番号)

と、6つのセクションに分かれております。

各セクション、いくつかの遵守事項があり、非常に読むのも大変です。

そう言った事もあり、今回は、「支援の質の確保・向上に向けた取組(1~6)」について、解説して行きます。

※それ以降は順次投稿して行きたいと思います。

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守事項・支援の質の確保・向上に向けた取組(1~6)

では、実際の「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守事項・支援の質の確保・向上に向けた取組(1~6)」 を、見ていきましょう。

●支援の質の確保・向上に向けた取組
1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
· 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
· 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
· (仲介者の場合)いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

ここのセクションに関しては、「善管注意義務」「職業倫理」「支援の質・知識・能力の向上」「適正な業務を確保するための取り組みの実施」など、ごく一般的・常識的なことに関して記載されており、さほど難しい内容ではなありませんが、一点だけ補足説明いたします。

「1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。」の3つ目、

「(仲介者の場合)いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。」

についてです。

これは、「利益相反」について記載されている部分です。

利益相反とは、

ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のこと。

であり、一方を立てると、他方が立たない、いわゆるトレードオフのことです。

これはどういうことかというと、M&Aアドバイザーが仲介業務を行う場合、M&A業務の委託者は、売り手・買い手の双方となり、M&A取引を円滑に進め、安全に成約するための調整役を担います。

しかし、売り手・買い手の利益を追求するということは、当然、条件交渉が難航する場面もあり、調整に難航することもあります。

その際、

公平・公正な立場をとり、どちらか一方の利益の優先や、いずれか一方の利益を不当に害するような対応はしてはいけません。

ということが記載されているわけです。

これは、M&Aアドバイザーが仲介業務を行う際、最も注意しなければならないことの1つであり、

これに違反したM&Aアドバイザリー業務を行うことはできません。

この点に関しては、

仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策(34~41)

の、セクション解説の際、詳しくお話ししたいと思います。

まとめ

以上、「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言とは?」についての解説でした。

今回の記事では、「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言」についての障りの部分と、「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守事項・支援の質の確保・向上に向けた取組(1~6)」についての解説でした。

次回は、「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守事項」続編となる

「M&A プロセスにおける具体的な行動指針(7~23)」

の内容を解説しますので、次回記事もご覧いただけますと幸いでございます。

投稿する記事が、ご覧いただいてる中小企業経営者のみな様の安全取引や最良のM&Aアドバイザーの選定にお役立ていただけたら幸いでございます。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

中小企業のM&Aは、売り手様・買い手様の一期一会のご縁によりご成約されるものです。

ご覧いただいている方に、良縁がありますよう祈念させていただきます。

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