中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

M&A支援機関登録制度とは?小規模M&Aアドバイザーが徹底解説

スモールM&A

M&A支援機関登録制度とは?

小規模M&Aアドバイザーが徹底解説

M&A支援機関登録制度とは?小規模M&Aアドバイザーが徹底解説!

今回は、「M&A支援機関登録制度」について解説します。

「M&A支援機関登録制度」は、M&Aアドバイザーの選定基準にもなる制度となっているため、今後M&Aを検討し、M&Aアドバイザーに支援を依頼したいとお考えの方には、是非、お読みいただきたい内容となっております。

弊社は、「M&A支援機関登録制度」に、登録されたM&A支援専門家です。

登録支援機関データベース

中小企業庁「M&A支援機関に係る登録制度」への登録について

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

今回の記事では、「M&A支援機関登録制度」に関して、基本的な部分について解説いたしますが、発展的な部分に関しては、随時記事を投稿して参りますので、継続してご覧いただけますと幸いでございます。

それでは、解説をはじめて参ります。

M&A支援機関登録制度

M&A支援機関登録制度とは?

まずは、「M&A支援機関登録制度」とは何かについて見ていきましょう。

M&A支援機関登録制度とは、

M&A支援機関に係る登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために設けられるものです。

また、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)について、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とします。

『M&A支援機関登録制度HP』より引用

と、あります。

2021年4月28日、中小企業庁より中小企業を当事者とするM&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」 として取りまとめが行われました。

この計画では、

  1. 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A 支援機関の登録制度を創設し、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすること
  2. 登録したM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口も創設すること

と、されており、M&A支援機関に係る登録制度の実施を通じて、「中小M&Aガイドライン」の理解及び普及を促し、中小企業が、より一層円滑にかつ安心してM&Aを手段の一つとして選択できる環境の実現を目指しています。

ここで、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」と、前回投稿した記事の「中小M&Aガイドライン」を、おさらいをしましょう。

事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継・引継ぎ補助金とは、

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。

『事業承継・引継ぎ補助金』HPより引用

要は、事業承継(主に第三者承継であるM&Aについて)かかる費用を、国が補助してくれる制度です。

事業承継・引継ぎ補助金にもいくつか種類がありますが、その中でも「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」とは、主にM&Aアドバイザー(M&A 支援機関のこと)への報酬が補助対象とされています。

つまり、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」を活用したいならば、「M&A支援機関登録制度」に登録されている、M&AアドバイザーにM&A支援を依頼する必要があるというわけです。

中小M&Aガイドラインとは?

中小M&Aガイドラインとは、

中小企業庁では、2015年3月に、M&Aの手続きや手続毎の利用者の役割・留意点、トラブル発生時の対応等を記載した「事業引継ぎガイドライン」を策定した。

その後、2020年3月には、後継者不在の中小企業のM&Aを通じた第三者への事業の引継ぎを促進するために、同ガイドラインを全面改訂した「中小M&Aガイドライン-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」(以下「初版」という。)を策定してきた。

『中小企業庁』HPより引用

と、あります。

要は、中小M&Aガイドラインとは、中小企業の経営者が安全且つ安心して第三者への承継ができるような手引き書とも言えるもので、これにより中小M&Aの促進を図っているわけです。

▼中小M&Aガイドラインについては、前回記事をご覧ください。

中小M&Aガイドラインとは?小規模M&Aアドバイザーが徹底解説

M&Aアドバイザーが、「M&A支援機関登録制度」に登録申請するには、この「中小M&Aガイドライン」(2025年1月現在:第3版の遵守を、宣言する必要があり、本制度の登録要領を満たしたM&Aアドバイザーのみが登録されます。

次のセクションからは、「M&A支援機関登録制度」の内容について、見ていきましょう。

M&A支援機関登録制度の内容

登録制度の対象

本登録制度の対象者は、中小M&Aガイドラインにおける「支援機関(主にM&Aアドバイザーのこと※)」(以下「中小M&A支援機関」という。)のうち、中小企業に対してフィナンシャル・アドバイザー(以下「FA」という。)業務又は仲介業務を行う者とされています。※なお、FA業務又は仲介業務を専業で行う者に限らず、例えば仲介業務を行う金融機関なども対象となっています。
※逆に、FA業務及び仲介業務を行わず、例えばデュー・ディリジェンス業務のみを行う士業等専門家などは対象となりません。

具体的には、中小企業とFA業務又は仲介業務に係る契約(つまり、M&Aに係わるアドバイザリー契約や業務委託契約のことで、契約の名称や形態を問いません。)を締結する者であって、 FA業務又は仲介業務に係る相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等の手数料を受け取って譲渡側・譲受側に対するマッチング支援や中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援を行う者をいいます。

また、おさらいとなりますが、中小企業庁が実施する「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」において、FA業務又は仲介業務に係る手数料については、本登録制度にあらかじめ登録されたFA業務又は仲介業務を行う者(以下「登録FA・仲介業者」という。)によるもののみを補助対象とされています。

財務や法務等のデュー・ディリジェンスについては、マッチング支援や中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援には当たらないため、デュー・ディリジェンスのみを提供するM&A支援機関は本登録をする必要はありません。

また、デュー・ディリジェンスに係る費用は、本登録制度の登録の有無にかかわらず、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の補助対象となります。

M&Aマッチングサイトの登録代行を請け負うM&A支援機関は本登録をする必要はありません。

また、M&Aマッチングサイトの提供のみを行うM&A支援機関(M&Aプラットフォーマー)は本登録をする必要はありません。

M&Aマッチングサイトの登録等に係る費用は、M&A支援機関登録制度の登録の有無にかかわらず、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の補助対象となります。

登録の要件

登録FA・仲介業者に登録されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 中小M&Aガイドラインの遵守を宣言すること(参考:弊社の「中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について」
  2. 中小M&Aガイドラインを遵守していることについての宣言を自社のホームページに掲載すること。なお、ホームページへの掲載に当たっては、一般に閲覧可能な状態にすること
  3. マイページ上の「登録申請フォーム」より、自社のホームページがある場合は、遵守事項掲載 URL(宣言資料を公開しているURL)を登録、自社のホームページがない場合は、宣言資料「HP 掲載・顧客説明の際の参考資料」又は「遵守事項一覧チェックシート」を添付すること
  4. マイページ上の「手数料体系報告フォーム」より、FA・仲介業者において定める手数料体系を提出し、登録制度のホームページ上で公表することに同意すること
  5. 登録後の遵守事項を履行することを誓約すること
  6. 登録を希望するFA・仲介業者は、秘密保持義務条項の規定内容に関わらず、顧客中小企業者等による情報提供窓口への相談等の行動を制約しないこと
  7. 登録を希望するFA・仲介業者及びその役員等が反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと
  8. 経済産業省の所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を受けていないこと
  9. 中小企業庁又は M&A 支援機関登録事務局が、本公募要領記載の情報の利用目的及び「事業承継・引継ぎ補助金」その他補助金の執行の適正性の確保のために、登録申請及び登録継続申請時に FA・仲介業者が M&A 支援機関登録事務局及び同事務局を通じて中小企業庁に提供した情報(共通報告・実績報告/活動報告において提供した情報を除く。)のうち中小企業庁が必要と認めたものに限り、事業承継・引継ぎ補助金事務局その他中小企業庁が指示するその委託先に提供し、又は本公募要領記載の範囲で公表することについて、同意し、異議を申し述べないこと。また、FA・仲介業者の中小 M&A ガイドラインへの遵守状況の確認等のために、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」における申請者・採択者から事業承継・引継ぎ補助金事務局に対して提出があった FA・仲介業者に係る情報について、事業承継・引継ぎ補助金事務局から M&A 支援機関登録制度事務局その他中小企業庁が指示する M&A 支援機関登録制度事務局の委託先に共有することについて、同意し、異議を申し述べないこと。
  10. 登録を希望する FA・仲介業者が、登録取消し及び期間を定めて登録をしない旨の措置(M&A支援機関登録制度の取消し等に関する要領第3条第1項)を受けてから当該措置期間が経過しない者にあたらないこと
  11. 登録を希望する FA・仲介業者が、過去に登録 FA・仲介業者であった場合、当該登録されていた期間において登録に係る遵守事項の違反があり、かつ、当該違反の是正のために事務局が指示した是正を行っていない者にあたらないこと
  12. 上記の他、登録申請の手続きの際の項目についても確認の上、宣誓をすること

登録の際に必要な情報

登録申請の際に記載する事項等は、基本的には以下のとおりです。

  1. 登録を希望する FA・仲介業者の基本的事項
  2.  事業概要(書)(M&A 支援の実施体制等がわかるもの)
  3.  履歴事項全部証明書(個人事業主の場合、住民票)
  4.  現在の活動状況
  5.  過去に登録 FA・仲介業者であった者にあっては、登録 FA・仲介業者であった事実及び登録を受けていた期間
  6.  手数料体系報告フォーマット

登録後の遵守事項

登録FA・仲介業者は、登録後も以下の事項を遵守する必要があります。

これらが遵守されていないことが確認された場合、適切な対応がとられず、また、改善する見込みがないと判断されるときは、第三者委員会に諮った上で登録の取消し、又は翌年度以降登録の継続を認めないことがあるますので、注意が必要です。

  1. 中小 M&A ガイドラインを遵守していることについての宣言を自社のホームページで掲載すること。自社のホームページがない場合は、宣言する資料を追加した会社概要や事業概要パンフレット等を使用し顧客に宣言すること※登録期間中に、顧客への説明状況の報告等を求めることがあります。
  2.  FA 業務又は仲介業務の契約締結に際して、顧客(中小企業者等)に対して、中小 M&A ガイドラインの遵守について事前に説明すること※顧客(中小企業者等)に対して、中小 M&A ガイドラインの遵守について事前に説明する際、資料をもって説明してください。なお、紙資料であるか電子的資料であるかは問いません。
  3.  毎年度、前年度(前年4月1日から当年3月 31 日までの期間をいう。以下同じ。)における中小 M&A に係る共通報告・実績報告/活動報告を報告すること※今年度中に登録を受けた FA・仲介業者は、今年度の支援内容について、来年度に報告をする必要があります。また、前年度までに登録を受けた FA・仲介業者が登録を継続するためには、前年度の支援内容について報告をする必要があります。※中小 M&A ガイドラインの遵守に関して、別途 M&A 支援機関登録事務局において設置する情報提供窓口に寄せられた個々の情報の内容について、登録 FA・仲介業者に対して確認を求めることがあります。※なお、虚偽の内容を含む報告をしてはなりません。報告内容に偽りがあることが判明した場合、特段の事情がない限り登録を取り消します。
  4.  手数料体系を登録支援機関データベースにて公表することについて、許諾すること。また、手数料体系を変更する場合、マイページ上の「手数料体系報告フォーム」よりすみやかに報告すること。
  5.  登録 FA・仲介業者に対する報告の対象となった場合、報告の実施を拒まないこと。また、報告において虚偽の報告又は資料の提出をしないこと。

まとめ

以上、「M&A支援機関登録制度」についての解説でした。

M&Aアドバイザーが本制度に継続して登録されるには、本制度の登録要件を満たし、登録後も遵守事項に沿った運営をする必要があります。

また、「中小M&Aガイドライン」(2025年1月現在:第3版も当然に遵守する必要があるため、冒頭お話しした通り、「M&A支援機関登録制度」は、M&Aアドバイザーの選定基準にもなる制度となっているのです。

今後M&Aを検討し、M&Aアドバイザーに支援を依頼したいとお考えの方は、ご参考にいただけますと幸甚です。

今回は、「M&A支援機関登録制度」の基礎的な部分についてのみ触れてきましたが、今後はより深掘りした内容の記事を投稿して行こうと考えております。

投稿する記事が、ご覧いただいてる中小企業経営者のみな様の安全取引や最良のM&Aアドバイザーの選定にお役立ていただけたら幸いでございます。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

中小企業のM&Aは、売り手様・買い手様の一期一会のご縁によりご成約されるものです。

ご覧いただいている方に、良縁がありますよう祈念させていただきます。

お問い合わせ・弊社概要・サービス案内

その他、お問い合わせ、弊社概要・サービス案内については、以下バナーよりご覧ください。

※合同会社アジュール総合研究所では、会社や事業の売却だけではなく、個人事業を売却されたい個人事業主様、弁護士、税理士、社労士事務所を売却したい方のM&Aアドバイザーも務めさせていただいております。

【ご相談上の注意】
多くの案件を抱えている繫忙期においては、アドバイザリー契約をお受付しかねる場合がございます。基本的には先に、ご依頼いただいた方から順番にアドバイザリー契約をさせて頂いております。

ご相談はお早めにいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

書籍出版について

AmazonでM&A関連書籍を出版しております!

Kindle Unlimitedなら無料(通常は 税込み1,200~1,250円)で読めるので、お読みいただけると嬉しいです!

『個人M&A必勝法』事業承継で独立・起業!: 個人でも会社が買える!小規模M&A専門家がわかりやすく解説! Kindle版

▼以下URLよりご覧ください!

Amazon.co.jp

『小規模M&A入門』小規模M&A専門家がわかりやすく解説: 小規模事業をM&Aしたいあなたに! Kindle版

▼以下URLよりご覧ください!

https://amzn.to/48D6sUB

タイトルとURLをコピーしました