M&A支援機関登録制度とは?
小規模M&Aアドバイザーが徹底解説
M&A支援機関登録制度とは?小規模M&Aアドバイザーが徹底解説!
今回は、「M&A支援機関登録制度」について解説します。
「M&A支援機関登録制度」は、M&Aアドバイザーの選定基準にもなる制度となっているため、今後M&Aを検討し、M&Aアドバイザーに支援を依頼したいとお考えの方には、是非、お読みいただきたい内容となっております。
弊社は、「M&A支援機関登録制度」に、登録されたM&A支援専門家です。 |
今回の記事では、「M&A支援機関登録制度」に関して、基本的な部分について解説いたしますが、発展的な部分に関しては、随時記事を投稿して参りますので、継続してご覧いただけますと幸いでございます。
それでは、解説をはじめて参ります。
M&A支援機関登録制度
M&A支援機関登録制度とは?
まずは、「M&A支援機関登録制度」とは何かについて見ていきましょう。
M&A支援機関登録制度とは、
M&A支援機関に係る登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために設けられるものです。
また、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)について、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とします。
『M&A支援機関登録制度HP』より引用
と、あります。
2021年4月28日、中小企業庁より中小企業を当事者とするM&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」 として取りまとめが行われました。
この計画では、
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と、されており、M&A支援機関に係る登録制度の実施を通じて、「中小M&Aガイドライン」の理解及び普及を促し、中小企業が、より一層円滑にかつ安心してM&Aを手段の一つとして選択できる環境の実現を目指しています。
ここで、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」と、前回投稿した記事の「中小M&Aガイドライン」を、おさらいをしましょう。
事業承継・引継ぎ補助金とは?
事業承継・引継ぎ補助金とは、
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。
『事業承継・引継ぎ補助金』HPより引用
要は、事業承継(主に第三者承継であるM&Aについて)かかる費用を、国が補助してくれる制度です。
事業承継・引継ぎ補助金にもいくつか種類がありますが、その中でも「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」とは、主にM&Aアドバイザー(M&A 支援機関のこと)への報酬が補助対象とされています。
つまり、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」を活用したいならば、「M&A支援機関登録制度」に登録されている、M&AアドバイザーにM&A支援を依頼する必要があるというわけです。
中小M&Aガイドラインとは?
中小M&Aガイドラインとは、
中小企業庁では、2015年3月に、M&Aの手続きや手続毎の利用者の役割・留意点、トラブル発生時の対応等を記載した「事業引継ぎガイドライン」を策定した。
その後、2020年3月には、後継者不在の中小企業のM&Aを通じた第三者への事業の引継ぎを促進するために、同ガイドラインを全面改訂した「中小M&Aガイドライン-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」(以下「初版」という。)を策定してきた。
『中小企業庁』HPより引用
と、あります。
要は、中小M&Aガイドラインとは、中小企業の経営者が安全且つ安心して第三者への承継ができるような手引き書とも言えるもので、これにより中小M&Aの促進を図っているわけです。
▼中小M&Aガイドラインについては、前回記事をご覧ください。 |
M&Aアドバイザーが、「M&A支援機関登録制度」に登録申請するには、この「中小M&Aガイドライン」(2025年1月現在:第3版)の遵守を、宣言する必要があり、本制度の登録要領を満たしたM&Aアドバイザーのみが登録されます。
次のセクションからは、「M&A支援機関登録制度」の内容について、見ていきましょう。
M&A支援機関登録制度の内容
登録制度の対象
本登録制度の対象者は、中小M&Aガイドラインにおける「支援機関(主にM&Aアドバイザーのこと※)」(以下「中小M&A支援機関」という。)のうち、中小企業に対してフィナンシャル・アドバイザー(以下「FA」という。)業務又は仲介業務を行う者とされています。※なお、FA業務又は仲介業務を専業で行う者に限らず、例えば仲介業務を行う金融機関なども対象となっています。
※逆に、FA業務及び仲介業務を行わず、例えばデュー・ディリジェンス業務のみを行う士業等専門家などは対象となりません。
具体的には、中小企業とFA業務又は仲介業務に係る契約(つまり、M&Aに係わるアドバイザリー契約や業務委託契約のことで、契約の名称や形態を問いません。)を締結する者であって、 FA業務又は仲介業務に係る相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等の手数料を受け取って譲渡側・譲受側に対するマッチング支援や中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援を行う者をいいます。
また、おさらいとなりますが、中小企業庁が実施する「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」において、FA業務又は仲介業務に係る手数料については、本登録制度にあらかじめ登録されたFA業務又は仲介業務を行う者(以下「登録FA・仲介業者」という。)によるもののみを補助対象とされています。
財務や法務等のデュー・ディリジェンスについては、マッチング支援や中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援には当たらないため、デュー・ディリジェンスのみを提供するM&A支援機関は本登録をする必要はありません。
また、デュー・ディリジェンスに係る費用は、本登録制度の登録の有無にかかわらず、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の補助対象となります。
M&Aマッチングサイトの登録代行を請け負うM&A支援機関は本登録をする必要はありません。
また、M&Aマッチングサイトの提供のみを行うM&A支援機関(M&Aプラットフォーマー)は本登録をする必要はありません。
M&Aマッチングサイトの登録等に係る費用は、M&A支援機関登録制度の登録の有無にかかわらず、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の補助対象となります。
登録の要件
登録FA・仲介業者に登録されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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登録の際に必要な情報
登録申請の際に記載する事項等は、基本的には以下のとおりです。
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登録後の遵守事項
登録FA・仲介業者は、登録後も以下の事項を遵守する必要があります。
これらが遵守されていないことが確認された場合、適切な対応がとられず、また、改善する見込みがないと判断されるときは、第三者委員会に諮った上で登録の取消し、又は翌年度以降登録の継続を認めないことがあるますので、注意が必要です。
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まとめ
以上、「M&A支援機関登録制度」についての解説でした。
M&Aアドバイザーが本制度に継続して登録されるには、本制度の登録要件を満たし、登録後も遵守事項に沿った運営をする必要があります。
また、「中小M&Aガイドライン」(2025年1月現在:第3版)も当然に遵守する必要があるため、冒頭お話しした通り、「M&A支援機関登録制度」は、M&Aアドバイザーの選定基準にもなる制度となっているのです。
今後M&Aを検討し、M&Aアドバイザーに支援を依頼したいとお考えの方は、ご参考にいただけますと幸甚です。
今回は、「M&A支援機関登録制度」の基礎的な部分についてのみ触れてきましたが、今後はより深掘りした内容の記事を投稿して行こうと考えております。
投稿する記事が、ご覧いただいてる中小企業経営者のみな様の安全取引や最良のM&Aアドバイザーの選定にお役立ていただけたら幸いでございます。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
中小企業のM&Aは、売り手様・買い手様の一期一会のご縁によりご成約されるものです。
ご覧いただいている方に、良縁がありますよう祈念させていただきます。
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